DO-NOT-CALL制度に関して、神奈川県をはじめ幾つかの自治体に問い合わせを行いました。神奈川県から多少オモシロイ回答があったので、それを紹介します。また、地元の自治体に質問・提言などをされた読者からもご報告が寄せられています。それも掲載させていただきます。ご報告ありがとうございました。
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2004年1月25日 松沢神奈川県知事へのメール。神奈川県 鎌倉市の岩井と申します。昨年次のようなニュースが報道されました。 ブッシュ米大統領は27日、ホワイトハウスでの会見で、「迷惑な電話セールスを防ぎ、米市民が個人や家族の貴重な時間を存分に過ごせるよう手助けする」と述べ、「電話セールス撃退作戦」を始めると発表した。電話による商品やサービスのセールス・勧誘を受けたくない人に米連邦取引委員会(FTC)が作成する名簿に登録してもらい、業者が登録した人に電話セールスをした場合には、最高1万1000ドル(約132万円)の罰金が課せられる。 [毎日新聞6月29日] ( 2003-06-29-00:43 ) http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200306/28/20030629k0000m030033001c.html この制度は、「電話勧誘拒否登録制度」とか、「DO-NOT-CALL制度」とか呼ばれているみたいです。 DO-NOT-CALLとは、どのような制度か? * 電話勧誘(テレコール)を望まない人は、公的に認定された機関などが管理する「拒否者名薄」に自宅や携帯の電話番号を登録する。 * 登録は専用ホームページや電話にて無料で可能。 * 商品取引員等の業者はその拒否者名簿を購入し、自らの電話勧誘薄から削除しなければならない。(当然ながら、電話帳等による無差別電話勧誘はほとんど不可能となる。) * 拒否者に電話をかけると、罰金が科せられる。(米国では、1件で最高1万1千j(約120万円)の罰金。一日300件の違反では、最高3億6千万円!) * 米国での登録状況は、現在までに全世帯のほぼ半数の約5400万件に達しているという。 * 我が国でも民間機関による調査によると、88%の人が、「拒否登録制度」を望んでいる。 (参考)「ライフメディア社によるDO-NOT-CALLに関する調査結果」 http://www.lifemedia.co.jp/release/pr030917.html 別添の朝日新聞の記事では、極めてリスクの高い金融取引である、為替証拠金取引によって、主婦や年金生活者が多額の損害を被った事例を報道しています。 先物取引や為替証拠金取引の営業は、通常、電話勧誘から始まります。しかし、電話では、取引のよい面ばかりを強調し、リスクの説明をせず、「間違いなく利益が得られる。」「今がチャンス。」など断定的な判断をあたえて、取引を煽るようにしむけます。その結果、日頃家庭にいることの多い、主婦や高齢者の被害が少なくありません。また、最近では、社会経験の浅い、若いサラリーマンの被害も増えてきました。損失が個人では処理しきれずに、破産・自殺・犯罪行為に走る例も少なくありません。 (参考)「グローバリー外務員殺人事件 大分地裁判決」 http://www.isdnet.co.jp/~saki/globary3/globary_case.html また、電話セールスは、浄水器・消火器・ガス器具等の不当な販売、資格商法など様々な悪徳商法の温床でもあります。金融商品に関して言うと、英国では、86年の金融サービス法において、すでに金融商品の不招請勧誘が禁止されていました。ところが、我が国では、金融商品販売法、消費者契約法が議論されていたとき、不招請勧誘の禁止が議論されたはずですが、結局、法制化されませんでした。 日本の消費者保護は、非常に遅れています。 電話営業には、次のような問題があります。 1)売主(事業者)が見えない。 2)売主からも買主(消費者)が見えない。 3)互いに見えない状況であるにもかかわらず、断りもなく、売主から、一方的に電話をよこす。 しかし、消費者が断りきれずに契約してしまうと。通常の取引と同様に「買い手注意」の原則に従った、責任が問われます。(一部商品には、クーリングオフ制度があるが、あまり活用されているとは思えません。また、国内の先物取引などでは、クーリングオフは対象外となっています。) 制度的に見ても、電話営業は、消費者に不公平で、しかも、悪質商法の被害を多発させています。 このとき、市民の側の「電話勧誘お断り」という意思表示を登録し、その意思表示を根拠として電話勧誘を規制する点で、米国におけるDO-NOT-CALL 制度は注目されます。 米国でのDO-NOT-CALL制度も、元々は、一部の州で実施されていたものを、連邦政府が米国全土に施行したものだと聞いています。是非、自治体のレベルで、DO-NOT-CALL制度導入を検討してみてください。 お読みくださいましてありがとうございました。 〒248-0032 神奈川県鎌倉市津1050-23 岩井俊弥 http://www.isdnet.co.jp/~donotcall/ (神奈川県知事へのメールは、ホームページのFORM機能をつかって送ったので、正確な文書の記録が残っていません。前記文書は、他の自治体の首長等に送ったメールから再構成しました。内容的には、ほぼ同じです。 以下、朝日新聞 1月15日付けの記事 「電話セールス 被害深刻 低金利背景に「必ずもうかる」」参考として添付する。) 神奈川県からの受領の通知。(1月28日)このたびは、「わたしの提案(知事への手紙)」に電子メールをお寄せくださいまして、ありがとうございました。岩井様からいただきました、電話勧誘拒否登録制度の導入に関するご提案につきまして、現在お返事の準備をしています。 お返事を差し上げるまでに、今しばらくお時間をいただきますが、ご了承くださいますようお願いいたします。 整理番号 b`−15−01−126 県民部広報県民課わたしの提案班:加賀美 〒231−8588 横浜市中区日本大通1 電話(045)210-1111 内線3672・3673 ファクス(045)210-8833 最初の回答(2月2日)岩井 俊弥 様「わたしの提案」としていただいた、岩井様のメールに対しお答えします。 電話勧誘販売に関する苦情相談は、平成14年度4,211件と、神奈川県内の消費生活相談窓口に寄せられる苦情相談全体47,076件の約8.9%を占めております。 こうした電話勧誘販売の取り引きに関して規制する法律として、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」がありますが、第17条により化粧品等の商品、リゾート会員権等の権利、エステ等の役務など、指定された商品等に限ってですが、「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止」、いわゆる電話による「再勧誘の禁止」が定められています。また、神奈川県消費生活条例においても同様に、第13条の2により「消費者が拒絶の意思を示したことに反して」「電話等で連絡すること」を指定商品等の限定なしに禁止しておりますが、電話勧誘の行為自体を取り締まる法律等は、現在のところございません。 ご提案のような「電話勧誘拒否登録制度」につきましては、電気通信事業法等の関係から、法改正が無い現状のままでは、規制するのはむずかしい状況にあることから、あなた様のご提案の趣旨につきまして、機会をとらえて国(総務省・経済産業省)に伝えてまいります。 なお、資料をお送りいただきありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。 神奈川県県民部消費生活課 (担当は、指導班 石渡信栄 電話 045-210-3870) 上記回答に対する更なる質問。(2月2日)岩井です、お答えくださいましてありがとうございます。 ただ、いくつか疑問点がありますので、もう少し詳細なご説明をお願いします。 県レベルでの規制(条例等を制定したり、改正したりするなど)が、不可能な理由がわかりません。 電気通信事業法の規定が、不可能な理由であるとは思えません。 (電気通信事業法「等」とありますが、その他の抵触する法律は、何かあるのでしょうか?) 電気通信事業法に関しては、そもそも電話勧誘を行う事業者が、第二種の電気通信事業者に該当するかどうかも問題ですが、かりに第二種事業者と解釈されうると仮定して、どの条文に抵触するのでしょうか?第三条(検閲の禁止)、第四条(秘密の保護)、第七条(利用の公平)は、電気通信事業者側の義務なので、対象外です。 第百二条は、「通信設備を操作し」妨害するわけではありませんから抵触しません。 電話勧誘拒否登録制度は、あくまで特定個人に向けた「電話勧誘行為」を禁止するのであって、通信一般を禁止するわけではなく、電気通信事業法が規制する領域外の問題です。当然、業者側は、電話をつかって、いつでも、自由に、誤り無く、通信を行うことは可能です。従って、なんら同法には抵触していないと思われます。(ただし、その通信を通して、勧誘行為を行った場合には、事業者は、消費者の意思を踏みにじった責めを負うことになります。) もう少し、細かく考えて見ましょう。 電話勧誘拒否登録制度とは、登記や登録のカテゴリーに属する法令だと理解しています。 消費者の「電話勧誘をしないで下さい」という意思を、公的な登録簿に登録し、誰でも見ることができるよう閲覧可能とし、あわせて、登記制度と同じように、勧誘拒否の意思が公開されているが故に、第三者に対して、当該消費者の拒否の意思を知っていたと擬制することが、ポイントだと思います。 一応、4つの問題。4段階のポイントがあるように思えます。 1) 県民からの電話勧誘拒否の意思表示を登録し公示することは可能でしょうか?(「可能」とは、「条例等を制定し規制することが可能」かという意味です。以下同じ。) 不可能な理由は、全く見当たりません。住民登録、印鑑登録、自動車の登録、などと似たり寄ったりの制度です。電気通信事業法等に抵触する要素は皆無と思われます。 2) このとき、業者側の「消費者の拒否の意思を知っていた」という悪意の擬制は可能ですか? 県による公示という性質上当然だと思います。似たような制度は、法人の登記、商号の登記、制限能力者の登記、事業を行う未成年者の登記などがあります。いずれも法律で定められた制度ですが、条例等のレベルでは、公示しても「悪意の擬制」までは無理なのでしょうか?(県外の事業者には拘束力が及ばないかもしれない。これは、仕方ない。) (上記1)、2)が実現されると、消費者契約法によれば、消費者側には契約の取消権が保証されることになる。取消し期間が、取消し事由を知ってから6ヶ月となりますから、クーリングオフのような中途半端な制度よりもはるかに消費者保護となります。ただし、電話勧誘の拒否の意思は、同時に、事業者に対する退去の意思でもある、と解釈しています。第4条第3項) 3) このとき、電話勧誘は禁止可能でしょうか? 私は、出来ると思います。 それは、ご指摘の「神奈川県消費生活条例13条の2」の解釈として、業者側が悪意である以上、「電話等で連絡することを指定商品等の限定なしに禁止」することが可能ではありませんか?ただし、このとき県がとりうるアクションは、 同条例第13条の3の指導・勧告に留まることです。 4) このとき、違反業者に対して、罰則を科すことが可能でしょうか? ここが、議論の分かれる点だと思います。例えば、「迷惑防止条例」第5条(押売行為等の禁止)「何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて」とありますが、物理的に建物を訪れない電話勧誘には少々無理かもしれません。 「国が法律を変えなきゃできません。」という答えを期待しているのではありません。法律を変えるなど、過去の経緯から見て一朝一夕に無理です。(国会は、議員の学歴等の問題で忙しく、それどころではないのですから。)県に対して、意見を述べたのは、現行法のままで、どこまでならば、条例等のレベルで可能なのか、ギリギリの線を出して欲しいということなんです。年々被害が拡大しているのですから。 上の1)から3)までならば、条例等の新設や改正で規制することは、可能だと思います。4)に関しては、よくわかりません。 これらの点について、その可能性をお答えください。私も、多少は、法律を勉強していますので、自分でもある程度は調べられますが、抵触する法律に関しては、どの法の何条に抵触するのかを指摘してくださると、不毛な議論をしないですみます。 以上、 よろしくお願いします。 岩井俊弥 第百二条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 神奈川県の再度の回答。(2月20日)岩井 俊弥 様「わたしの提案」に対する回答につきまして、不十分な点がありましたことをお詫びします。 改めて疑問とされた事項につきまして、お答えさせていただきます。 1点目の問題点、条例上、電話勧誘拒否の意思表示を登録し公示することは可能でしょうか、という点については、具体的には法令所管課と調整する必要があると思われますが、消費生活条例を改正すれば、可能と思われます。 2点目の、業者側の「消費者の拒否の意思を知っていた」という悪意の擬制は可能か、という点については、1点目と同様、法令所管課と調整する必要があると思われますが、条例の改正内容により可能と思われます。 3点目の、電話勧誘は禁止可能でしょうか、という点については、国の特定商取引法が電話勧誘販売を禁止していない現行法の中では、電話勧誘行為自体を禁止することは難しいのではないかと思われます。 4点目の、罰則の件については、3点目と同様の理由により、難しいものと思われます。 そして、条例改正に至るまでには、県消費生活審議会での審議、パブリックコメント等の手続き、県議会の議決が必要となりますことから、その効果があるかどうかとともに、利害関係人をはじめとする県民の理解が最も大事になります。 仮に、1点目の公示をすることになりますと、少なくとも氏名と電話番号が公表されることになることから、電話勧誘販売以外の目的で当該個人情報が悪用される危険性も想定する必要があります。その他、法令所管課、特定商取引法の所管行政庁である経済産業省とも、具体案を持って調整する必要があります。さらにそうした上で、電話勧誘販売を行った事業者が、名乗った事業者と同一の事業者かどうか特定する必要がありますが、それが可能かどうか、現行の電気通信事業法の中では、難しいものと思われますことから、現段階では条例改正による規制は、現行法上難しいのではないかとの、前回の回答となりました。 今後も、ご提案の趣旨につきましては、研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします、 神奈川県県民部消費生活課 (担当は、指導班 石渡信栄 電話 045-210-3870) |
| 回答に対するコメント |
| 電気通信事業法の問題 罰則を科すには、発信側の業者を特定する証拠方法が乏しい点が、現行の電気通信事業法(など)の下では問題となるみたいです。 この点に関して、 「電話勧誘販売を行った事業者が、名乗った事業者と同一の事業者かどうか特定する必要がありますが、それが可能かどうか、現行の電気通信事業法の中では、難しいものと思われますことから、現段階では条例改正による規制は、現行法上難しいのではないか」と回答しています。 米国には、昔から通信相手の身元を交換局で蓄積し、料金請求の際にも、明細として報告するシステムが存在した記憶があります。(おそらく、複数の電話局が並存して、どの局を利用するかで、料金が違ってくる関係だったのでしょう。)しかし、日本では、電電公社が回線を長らく独占していた関係もあり、そのようなシステムになっていませんでした。通話相手が特定が難しいという問題は、犯罪がらみで、長いこと問題になっていました。 最近では、番号通知サービスを加入者が選択できますが、これも、交換機側に番号情報をある程度保存する機能か、少なくとも発信側・着信側でやりとりする機能が全国的に整備されたためだと思われます。技術的には、事業者が必ず自社の電話番号を相手に通知することを義務付けることは可能だと思われます。番号の保存を、交換機側で行うべきか、着信加入者側で行うべきか、よく分りませんが、少なくとも着信加入者が、最近普及している、通話番号記憶機能のある電話機を使用すれば、記録は充分可能です。(そのような特別の電話機を購入しなければならないのは、難点ではありますが。。。。) すると、電話勧誘を行う事業者に対しては、番号通知を義務付けることが、事業者特定の問題の解決になるような気がします。逆に「184」を回して、発信者の番号を通知しなかった場合には、単なるイタズラ電話、ストーカー電話と同等とみなし、刑罰を科すようにすればよいでしょう。この場合でも、通話を録音すれば、証拠方法に問題は無いと思います。(無言電話が一番困るのですが、交換機側に番号記憶機能が備わっていると、このような場合でも相手側の特定が可能になるのですが。。。。) 登録・公示に関する問題 今回、判明した点は、登録・公示を行うことは、「具体的には法令所管課と調整する必要があると思われますが、消費生活条例を改正すれば、可能と思われます。」との回答にもあるとおり、現行制度でも「電話勧誘拒否の意思表示」の登録・公示は、充分可能であるということです。さらに、「業者側の『消費者の拒否の意思を知っていた』という悪意の擬制は可能か、という点については、1点目と同様、法令所管課と調整する必要があると思われますが、条例の改正内容により可能と思われます。」と回答しています。 このとき、消費者契約法の解釈ともからんできますが、拒否登録をしていた消費者が業者に押されて契約してしまっても、その契約を取り消すことが可能になると解釈できるような気がします。この取消権の時効は6ヶ月と長くなり、取消し期間の短いクーリングオフよりも有利のみならず、クーリングオフ対象外の契約にも行使できる強力な権利となります。つまり、業者に罰則を科すことは無理であったとしても、消費者側に強力な取消権を与えることは十分可能になると思われます。 電話番号公開に伴うリスクの問題 どのような制度でもプラス面とマイナス面がありますが、個人情報の管理に関係して、「公示をすることになりますと、少なくとも氏名と電話番号が公表されることになることから、電話勧誘販売以外の目的で当該個人情報が悪用される危険性も想定する必要があります。」という問題が、別途浮上してきます。 別途、公示した情報の悪用を禁止する規定を設けるべきことは、いうまでもありません。しかしながら、法で禁止し、罰則を科したところで、公開に伴うリスクが無くなる訳ではありません。個人的には、悪用されるリスクは、「電話勧誘を拒否する」との意思表示に伴う一種の受忍義務であるように思われます。利益を得るには、それ相応のリスクを負担しなければならないということです。 |
読者からの報告 |
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広島市からの回答
市長への手紙―――電話勧誘拒否登録制度について(回答) この度は、「市長への手紙」でのご提言をいただき、誠にありがとうございました。 全国に先駆けて広島市が独自に電話勧誘拒否登録制度を採用してはどうかというご提案でありますが、このような電話勧誘拒否登録制度は、悪質な電話勧誘商法から消費者を保護するうえで大変有効な手段であると思います。 しかしながら、一般的に条例の効力の及ぶ範囲は、当該自治体の区域内に限られるという原則があることから、広島市外から市民に対して発信される勧誘電話の禁止については実効性をあげることが難しいと思われます。 そのため、全国から発信される勧誘電話から広島市民を守る手段としては、国が法律で電話勧誘拒否登録制度のようなしくみを創設する方法が最善の方策と考えます。 こうしたことから、ご提案の電話勧誘拒否登録制度の具体化に向けてどのような方策が有効であるか検討したうえで全国の政令指定都市と協調し、国に対し制度創設を働きかけていきたいと考えております。 今後とも、本市の消費者保護行政に対して引き続きご提案・ご意見を賜りますようお願い申し上げます。 |
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広島県からの回答たまねぎ 様2月29日付けでご提言いただいた件で,担当室から回答がありましたので,次のとおりお送りします。 ≪広島県総務企画部行政情報室≫ 県政提言コーナーへ貴重なご意見を頂きありがとうございます。 さて,本県での消費生活相談の現状から申しますと,平成14年度に本県の相談窓口(市町村窓口含む)で,20,381件の苦情相談を受けましたが,このうちの約12%にあたる2,380件が提言のあった電話勧誘販売に係るものでした。主な勧誘内容は,資格講座,内職・副業,ワープロ・パソコン教室などに関するものですが,業者は電話帳や何かの名簿より消費者の意思にかかわらず一方的に勧誘電話を架けており,消費者は迷惑に感じているという相談が大多数であり,実際に被害に遇われた案件も多くあります。 こうした電話勧誘を行う業者に対しては,広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例で定めている「不当な取引方法」に該当する場合には,文書により事業活動の是正を要請するなどの指導をしています。 今回ご提言のありました電話勧誘拒否登録制度は,一方では営業の自由を侵害するという側面がありますが,消費者保護の面から申しますと有効的な制度と考えます。しかしながら,広島県内だけを対象に条例で制度を創設しても,電話は全国どこからでも架かってくるという現状を踏まえますと,全国的な制度でないと実効があがらないので,国の法律に基づいた制度が必要と考えます。 ご提言の電話勧誘拒否登録制度は,従来にはなかった消費者保護の新しい手法であり今後の消費者行政推進の参考にして参りたいと考えます。 <環境生活部消費生活室> |
平成16年3月12日作成
平成16年3月16日一部改訂