| 貸付金(4)の登場 - 異様な外観の証書 |
| 高裁判決では、貸付金(4)なるものが登場する。北九州信用金庫の言い分は、「玉江さんがマンションを売却して得た代金のうち七〇〇万円は、この貸付金(4)の弁済として支払われた」というものである。それに対して、玉江さんは、700万円の貸付金(3)にあてたものであると主張する。つまり、700万円の貸付金が当時、存在していたか、それとも存在しなかったかを判断する分岐点は、貸付金(4)の有無に帰着する。 貸付金(4)とは、なんだろうか?次の図1.を参照していただきたい。 |
| 図1.貸付金(4) 抵当権付金銭消費貸借契約証書 平成2年9月26日付け |
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