解説 新北九州信用金庫と文書偽造疑惑その2(1)


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手形貸付 −遂に真実が明らかにされる−

意味不明な多数の手形
手元の資料の中に手形貸付時に振り出された約束手形コピーがある。

1) 平成1年3月30日振り出しの約束手形。金額60万円。期日平成1年8月11日。
2) 平成1年4月28日振り出しの約束手形。金額170万円。期日平成1年8月11日。
3) 平成1年6月29日振り出しの約束手形。金額30万円。期日平成1年8月11日。
4) 平成2年3月6日振り出しの約束手形。金額320万円。期日平成2年6月6日。
5) 平成2年9月7日振り出しの約束手形。金額260万円。期日平成2年11月13日。
6) 平成2年10月8日振り出しの約束手形。金額484万円。期日平成2年11月13日。

これらの手形は全く身に覚えが無いと玉江さんはいう。また、これらの手形貸付に関しては、裁判では直接の争点とはならなかったため、その真相には不明な点も多い。ごくわずかではあるが、これらの手形に関連して、福岡高等裁判所に提出された平成10年4月10日付けの準備書面に次のような記述がある。

平成2年九月二十六日、金、五百萬円について、
全く不知の借金、諸天神仏に誓って借金はしていない、
定期預金、四拾萬の一年ものを解約しに北新金庫に出向いた窓口で必要書類に書き込みをしていたときに萱原次長が来て解約を止められた、そして借りろ借りろと別の用紙を多々私に書かせた、自分の定期を自分が解約したいと云っているのにどうして此の人は解約させてくれないのかと、字を書きながら内心おもしろくなかった私は途中で気分が悪くなり、もういらないとペンを投げ捨て椅子も戻さず席を立ち自宅に戻った、そして本当に吐いてしまった、それからは半年以上北新金庫には行っていない 今やっと分かった事だが既に此の時私の定期は悪用されていたから解約させられなかっただけのことだ 定期四本しているが其の証書は一度も手にした事が無い。定期証書の取寄其の他申込書、手形等を根本的に調べる必要がある。印鑑証明を二通持参せよと言われて渡した後の一枚は此の借用に使用された印鑑証明の年月日、平成二年九月ニ一日、が付加されている。

この文章は、玉江峰子さん自身の筆によるものだと思われる。

拒まれた定期預金類の解約
ここでは、玉江さんが定期預金を解約しようとした際、萱原(かやはら)次長によって制止されたとも書かれている。「四十萬の一年もの」と書かれているので、この定期預金とは正確には定期積立金0069308(40万×12回)平成1年8月11日から平成2年8月11日までのも推測される。したがって、この出来事のあった時期は、平成2年9月前後のことであろう。

これらの貸金と預金との相互関係を記した重要資料として乙10号証がある。乙10号証には、手形のコピー、計算書、領収書等の書証類とあわせて、カネの流れを記した手書きのメモ(以下では単に「メモ」と記す。)が含まれていた。ところが、福岡高裁から取寄せた裁判資料綴りの写しには、なぜか、そのメモが、含まれていない。玉江さんによると、このメモは、保険会社に勤務する知り合いに作ってもらったものだそうだ。

これらの資料によると昭和63年11月30日にも120万円の手形貸付がなされたことになっている。この期日も平成1年8月11日である。(これを上に列挙した手形の前に挿入し、手形0番としよう。)さらに、平成2年9月5日付けの証書貸付の存在もうかがわせるが、その証書類はまだ確認できていない。(これは、撤回された借入申込書(2年9月5日付け、乙2号証)のことを指しているものと推定される。)

乙10号証から、玉江さんは、上の定期積立金0069308以外にも、定期積立金1080607(30万円×12回)昭和63年8月11日から平成元年8月11日までと、定期預金0135216(484万円)平成2年8月13日から平成2年11月13日までの2つの定期性預金持っていたことが読み取れる。これらの定期性預金が、(いつの間にか)手形貸付の担保とされていたのである。

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