解説 新北九州信用金庫と文書偽造疑惑その3(2)


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信金側 敏腕弁護士登場
素人臭い玉江さんの抗弁に対して、信金側弁護士 内川正司氏の弁舌は華麗にして緻密、一分の隙もない。軽快に水の流るるごとく結論に進む。

甲第三号証 抵当権設定金銭消費貸借証書
[証すべき事実] 平成三年二月八日、被告玉江峰子を債務者、訴外玉江一貴、同藤本隆輝を連帯保証人として、右被告との間に金五〇〇万円の金銭消費貸借契約証書並びに抵当権設定契約をなし、同日右被告所有の不動産に低同権設定登記をなしたこと

甲第四号証 信用金庫取引約定書
[証すべき事実] 平成三年二月八日、前号証の金銭消費貸借契約を締結するに際し、原告と玉江峰子、訴外玉江一貴、同藤本隆輝との間に基本取引約定書を締結したこと

甲第一三号証 借入申込書
[証すべき事実] 平成三年一月三〇日、被告玉江峰子は、原告に金五〇〇万円の借入申込書を提出したこと

甲第一四号証 印鑑登録証明書
[証すべき事実] 被告玉江峰子は、甲第三号証により金五〇〇万円を借り入れるに際し、原告に平成三年二月七日付け北九州市小倉北区長発行の印鑑登録証明書を提出したこと

甲第一五号証 印鑑登録証明書
[証すべき事実] 被告玉江峰子が、甲第三号証により金五〇〇万円を借り入れるに際し、連帯保証人たる玉江一貴は、原告に平成三年二月七日付頴田町総務課長発行の印鑑登録証明書を提出したこと
甲第一六号証 印鑑登録証明書
[証すべき事実] 被告玉江峰子が、甲第三号証により金五〇〇万円を借り入れるに際し、連帯保証人たる藤本隆輝は、原告に平成三年二月七日付北九州市小倉南区長発行の印鑑登録証明書を提出したこと

甲第一七号証 連帯保証回答書
甲第一八号証 連帯保証回答書
[証すべき事実] 以上により、被告玉江峰子が、甲第三号証により金五〇〇万円を借り入れるに際し、連帯保証人たる玉江一貴、同藤本隆輝は各々連帯保証意思を証する回答書を提出したこと

甲第一九号証 連帯保証人調書
[証すべき事実] 原告の塩田担当員は、連帯保証人藤本隆輝、同玉江一貴に各々保証意思の確認をとったこと

甲第二〇号証 運転免許証
甲第一八号証 運転免許証
[証すべき事実] 原告の塩田担当職員は、金五〇〇万円の貸付実行の前日の平成三年二月七日、本店営業部において、玉江一貴に午前一〇時二〇分に、また、中島担当職員は、藤本隆輝に同日午後二時三〇分に、それぞれ面接して保証意思を確認し、本人であることを確かめるため運転免許証の提示を求め、コピーを取っていること

甲第二四号証 証書貸付元帳写(当初貸付金額五〇〇万円)
(平成7年3月13日 福岡地裁受付 信金側 証拠説明書より)

完璧な論証!
素晴らしい! 完璧な論証だ。

本人は、名前も書いたではないか。実印も押したではないか。二月七日付けの印鑑証明書もあるぞ。抵当権も設定した。実兄も連帯保証人として署名捺印しているぞ。実兄の印鑑証明書もあるぞ。その日付も二月七日だ。免許証のコピーもとった、コピーの日付も二月七日となっている。

本人および連帯保証人の署名捺印、日付、すべて、これ以上望みようも無いほど完璧に整っている。これらの命題に立脚する場合、本人の撤回の意思表示が存在しないと仮定するならば、平成三年二月八日付けの借入金は、必ず、存在しなくてはならないはずである。


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