解説 新北九州信用金庫と文書偽造疑惑その3(3)


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仮に信金の主張が正しいと仮定すると
私達は、ここで、これらの証拠が主張する命題をすべて受け入れよう。
そして、玉江さんも五百万円の金銭消費貸借契約を締結する申込みを行い、撤回しなかったと仮定しよう。

仮定に基づく結論:玉江峰子さんは、二月八日の借り入を行った。

結論から当然に導かれる命題:借り入を行った以上、借り入を行ったという適正にして正確・妥当なアウトプット(結論、事実)が、必ず存在する。それは、原告によって提出された甲二四号証 証書貸付元帳に他ならない。

甲二四号証とは、次のものである。

甲二四号証と同一内容の書面 その1

甲二四号証と同一内容の書面 その2
(甲二四号証と同一内容の書面その2のより精度の高い画像を見たい場合ここをクリックしてください。1484x1240)
別ウィンドーにてボロボロの元帳の詳細を見ることができます。

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