告訴状告訴人 玉江峰子 電 話 〇九三-九二三-〇五一九 〒八〇二-〇〇七三 北九州市小倉北区貴船町一六番一七号 告訴人 玉 江 峰 子 〒八〇三-〇八三五 北九州市小倉北区井堀一丁目二〇番四〇ー三〇六号 被告訴人 萱 原 征 美 〒八〇二-〇八〇二 北九州市小倉南区城野三丁目一一番三一号 被告訴人 海 野 頼 光 右被告訴人らには、刑法第一六九条(偽証罪)及び同第六一条(偽証教唆罪)に該当する行為があると思料されるので、厳正な捜査の上、厳重な処罰をされたい。 一、新北九州信用金庫(以下、原告という。)の職員萱原征美は、福岡地方裁判所小倉支部法廷において左の行為をした。 萱原は、平成八年一二月一三日、右原告との貸金請求事件の第一審(平成六年泊謌齠八五号及び平成六年泊謌齪Z三七号)の福岡地方裁判所小倉支部法廷における証人尋問で、 「昭和二九年の三月に入社されて、同六一年三月二四日から平成二年一〇月一五日まで本店の営業部に配属され、勤務してました。」 「それは債務者でございます玉江峰子様が、その時点での保証人でございます谷口弘子さんより依頼を受けて、保証人を変更してほしいという申し出があったから、保証人をお兄さんに変更してもらえんだろうかというご相談がありまして、それならということで、その前にお兄さんのところに調査にいきまして、そして四月三日にきていただきまして、一応まだそういう保証人変更の手続きはしておりませんけど、お兄さまが忙しい方ですので、そしたら書類だけは書いていただいて、返事させていただきますということで、先に四月三日にそういう書面をしていただいたと思います。」 弁護士が甲第四一号証を示して『この印鑑証明書は、玉江一貴さんが本店営業部に持参したんですか。』との質問に対し 「そうです。」 『その持参した日が平成二年四月三日ということですか。』との質問に対し 「そうです。はい。」 弁護士が甲第四二号証を示して『この保証人調書も、玉江一貴さんが本店営業部に持参したんですか。』との質問に対し 「はい」 『二年四月三日に持参なさったということですか。』との質問に対し 「はい。」 と答え 弁護士の『原告の場合、玉江峰子さんの定期預金とかを、峰子さんの許可なく、勝手に内部の人が払戻をしたりするとかということはあり得ますか。』との質問に対し 「あり得ません。」 『全くあり得ない。』 「はい。」 『払戻しのための印鑑とかを、払戻請求書などに預金者の印影とかが押されていないにもかかわらず、預金の引き出しが行われるということはあり得ないですか。』との 質問に対し 「あり得ないですね。」 との旨 右被告訴人萱原は、平成二年一〇月一五日以降平成四年五月か六月頃まで右原告の本店に在籍しており、かつ、平成二年四月三日午前一一時に玉江一貴と玉江峰子が右原告店舗に来所していないのにもかかわらず故意に自己の記憶に反した虚偽の陳述をして、もって偽証したものである。 二、右金庫職員海野頼光は、福岡地方裁判所小倉支部法廷及び福岡高等裁判所第三民事部法廷において左の行為をした。 被告訴人海野は、平成七年一〇月六日及び平成七年一二月一日、右貸金請求事件(平成六年泊謌齠八五号及び平成六年泊謌齪Z三七号)の福岡地方裁判所小倉支部法廷、並びに平成一〇年六月二日、右貸金請求事件控訴審(平成九年尅謫三一号)の福岡高等裁判所第三民事部法廷における証人尋問で、 「私は平成二年一〇月一六日に原告に入社し、平成五年二月二二日まで原告本店の融資担当次長を勤め、現在は原告高田町支店の支店長をしています。」 弁護士の『証人の原審の第七回の調書、これは平成七年一〇月六日ですけれども、その初めのところに、平成二年一〇月一六日に原告に入社とありますが、これは、まち がいですね。』との質問に対し 「はい。」 『この日は、どういう日ですか。』との質問に対し 「この日は、本店営業部に配属になった日です。」と証言し、 本店営業部に配属になった日について故意に自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、 平成三年二月八日付けの貸金五〇〇万円(訴訟記録上では本件貸金Bと称されている)に関する乙一号証について 「私は借入のあかしといういみで渡しました。」と証言し 弁護士の 『被告峰子が、甲第一三号証の五〇〇万円の借り入れ申し込みを撤回したので、乙第一号証を渡したのではないですか。』との尋問に対し 「いいえ、違います。そのようなことは一度もありません。」 と証言し、 また、平成一〇年六月二日午後一時三〇分福岡高等裁判所第三民事部法廷において、弁護士の 『念のために聞きますけれども、控訴人の玉江峰子さんから、その五〇〇万円の借入申込について、それを、証人に対して撤回しますと、やめますという、申入れ、通知を受けたことはありますか。』 との尋問に対し、 「ありません。」と証言し、 同じく 『これらの印鑑証明書は、いずれも、二月七日の日に被控訴人金庫のほうに提出されたかどうか、この点、証人ははっきり証言できますか。』との尋問に対し 「はい。これは、二月七日の日に、それぞれ、玉江峰子さん、それと、玉江一貴さん、こちらが同道いただいて、それで、抵当権設定契約をし、保証契約も、同時にそこで行っております。そして、藤本氏は、これは単独で来ていると思います。」と証言し、 さらに控訴人の 『まず、応接室で決済に立ち会ったと言いましたけれども、あなたは、その場には立ち会っていないのではないですか』尋問に対し 『いいえ、立ち会いました。』 『じゃ、所要時間は、どれくらいかかったんですか。何時から何時まで。』との尋問に対し 『所要時間って、これは、時間は午前中だったと記憶しておりますけれれども。かかっても、三〇分ちょっとあれば済むことです。』 『司法書士さんの名前は、記憶ないですね。』尋問に対し 『ありません。』 とそれぞれ証言し、故意に自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、もって偽証したものである。 右両名とも法廷において証言した右金庫在職期間以外の日付のある右金庫の払戻請求書などの伝票類に右両名の印鑑が押されているものが散見している(資料一、甲号 証を参照)ことから、右両名が積極的に偽証する意思を有していたことは明らかである。 三、右金庫職員の深町実は、右金庫本店営業部の本店長に在職中、部下であった右被告訴人萱原征美と同海野頼光と共謀の上、もしくは教唆の上、左の所為を行った。 1 右金庫の萱原征美と海野頼光の融資金や告訴人の預金の横領行為に気がついた右両名の直属の上司であった深町実本店長は、事態が公になると自らの進退問題になるばかりでなく、金融機関の対外的信用を著しく失墜せしめる大きな問題に発展しかねないことを恐れ、告訴人に対する定期積金、普通預金、貸付金など洗い出して全て正当な金融機関の取引であるかのように積極的に偽装し事実関係を隠蔽することに腐心し平成三年三月以降の退職後もしばしば新北九州信用金庫本店営業部に呼び出され不透明な処理をしていた融資関係書類などの整理に何度となく後始末に右金庫に出勤していたものであるが、この頃になると告訴人と円満解決を望めない状態に至っていたので、右金庫は訴訟手続により告訴人と対応せざるを得ないと考え右金庫の訴訟担当職員として堀内と佐賀の両名を専従させ、平成六年九月二九日に支払命令の申立(平成六年第六一三二号支払命令申立事件)をしたところ、告訴人より異議の申し立のため福岡地方裁判所小倉支部(平成六年泊謌齠八五号貸金請求事件)の審理に移行した。 2 本訴訟に移行したので、右堀内、佐賀両名は、右金庫が訴訟代理人に弁護士を選任した後、爾後の証人調べにおいて萱原征美と海野頼光とが矛盾した発言をしないように偽証工作をかねて徹底した打ち合わせを重ね、裁判官が平成二年九月二八日付金銭消費貸借契約と平成三年二月八日付の抵当権設定金銭消費貸借証書に対して適正に成立しているかどうか、疑念を抱くことのないよう寸分のスキのない偽証をし証拠書類も深町実前本店長の指揮下で矛盾点がないよう整理若しくは変造を完了していたので、架空の貸金五〇〇万円二口について正当に成立している債権であると裁判官に誤信させ、その結果右信用金庫は、この貸金五〇〇万円二口の請求を認容する判決を得たものである。 3 そして、右金庫は、本件訴訟の最高裁判所への上告棄却により判決が確定するや否や連帯保証人(貸金の契約が違法である以上保証契約も無効なものである。)の兄である玉江一貴に対し強制執行する旨を告げ暗に支払いを強要し平成一一年二月九日に金四、七三〇、〇〇一円(平成三年二月八日付貸付元金五〇〇万円分)を代位弁済せしめた。 四、かように、右金庫並びに右金庫元職員深町実、同萱原征美及び右金庫職員海野頼光らは、共謀してかつ組織的に民事訴訟における立証責任の原則を悪用し(民事訴訟上告訴人が立証すべき証拠や書証はすべて右金庫の占有下にある。)、右金庫の職員の一連の不正行為を訴訟を利用して隠蔽し事情に疎い告訴人に全てを押しつけるという強要行為を行い、積極的に偽証を重ねて民事訴訟において勝訴判決を得ることにより告訴人の預金などの金員を横領し及び告訴人の兄の金員を詐取するという訴訟を利用した詐欺を行ったものである。 一、別件民事訴訟の経緯 1 告訴人は、平成六年九月二九日北九州信用金庫より支払命令の申立をされてから平成一一年二月五日上告棄却により本件訴訟が確定するまで、できる限りの応訴を試みたが、右金庫が告訴人に貸し付けたと主張する債権中、告訴人が借入の申込みを取り消した金五〇〇万円の二口が、取り消しがなかったように偽装され、あたかも告訴人が正式に右二口の融資を受けた如く右金庫が民事訴訟手続きにおいて主張することに、右金庫の横暴かつ無茶な意図を感じ、徹底的に争わなければ不正義がまかり通ってしまう、と危惧したことによる。 2 民事訴訟で争うことの限界は、証拠方法にあり、告訴人の主張・立証の基となる書証がすべて相手方の右金庫の占有下にあって、しかも、他の都銀・地銀などの金融機関から管理の杜撰さなど金融機関として体をなしていない、と揶揄される信用金庫の体質から鑑みても書類の偽造・変造など平気で行い得るともいえる環境下で、右金庫から提出される書証に裁判官が鋭くチェックをして不正を糺してくれることのみを期待するしかないため、裁判官の目が曇っていたら、告訴人としてはお手上げである。 残念ながら、本件訴訟は裁判官が右金庫の主張を丸飲みした結果になった。 3 告訴人が平成六年一二月頃より翌年にかけて何度か大蔵省所管の財務局へ右金庫の件につき苦情を申し立てたことを受け財務局担当官が右金庫より提出させた書類の一部のコピー(資料五)と右金庫が本件民事訴訟において甲号証として提出した書類(資料六)とを比較すると、明らかに辻褄合わせのため改竄改記したことが明確に露見している。 驚くべきことに、右資料五には玉江の印鑑は押されていないばかりか営業店受付日の日付印や他の日付印並びに右金庫の担当者および役席者の認印など押されていない用紙(ほとんど白紙同然のもの)が裁判の証拠書類(甲第七号証)として裁判所に提出された時には、あろうべきことか、印鑑花盛りの書類として一見まともな融資手続きを経由した如く堂々と平成七年三月一三日に法廷に提出されたのである。 また、右甲第七号証の用紙中に玉江の印鑑が押してあるのは、告訴人が常々主張していた右金庫職員の萱原や海野が行使していた白い象牙製の偽造した銀行印そのものである。 かように、本件民事裁判において右金庫側より甲号証として平成七年三月一三日、平成七年六月九日、平成七年七月七日、平成八年八月五日、平成八年九月三〇日、平成九年八月三〇日および平成九年一二月五日とそれぞれ法廷に提出された書類は、本件民事訴訟係属中に精力的に印鑑を押しまくり金融機関の内部書類の中で告訴人に関連したもの全てに対し徹底的に文書の偽造改竄をしていた事情を右資料五と同六の二点が明らかに示している。 そして、告訴人が右民事裁判で何度となく弁護士に説明し裁判所においても主張していた二口の金五〇〇万円の貸付のでっち上げた偽造行為も右と同じ手口により一見真正な書類の如く偽装されていたものである。 この点に関して、第二審の裁判官が全く気にとめることはなかったのは、残念至極 である。 4 告訴人が本件訴訟中に事実関係を明らかにするため関係者を訪ね歩いていたところ、右金庫の告訴人に対する貸付金に関連して不動産登記申請の手続きをしたM司法書士事務所の職員のE女(同事務所の番頭格)に会って登記申請に至る事情を子細に問い質したところ、告訴人が借入の申込みを取り消した金五〇〇万円二口の登記手続きの書類は、右金庫職員海野頼光が直接右M事務所に持ち込んでおり通常の右金庫の融資課窓口での書類の受け渡しでなかったこと、その折り右海野はE女に対し告訴人の実印を預かっている旨告げ白い象牙製らしき印鑑を見せていること、平成元年一〇月一六日付の金二、五〇〇万円の貸付金の融資実行の時は告訴人の 同席立会が無いまま物件売主の国内信販株式会社の担当職員と取引決済を済まし右E女に所有権移転登記および抵当権設定登記の申請を依頼したことなどが判明した。 この白い象牙製らしき印鑑について、後日告訴人が再度右E女に確認したところ、印影は告訴人の銀行印と全く同一のものであった。告訴人の銀行印は柘植製の印鑑であり、象牙製のそれとは一見して見分けのつくものである。右金庫元職員萱原征美及び右金庫職員海野頼光らが容易に約束手形を偽造したり定期預金払戻請求書や普通預金払戻請求書を易々と偽造できた訳である。 また、右金二、五〇〇万円や右金五〇〇万円二口の登記申請に際して登記義務者である告訴人に面接や電話などで登記申請の事前の意思確認を右事務所は怠っているため、右金庫の不正貸付の発見が遅れることにもなった。 さらに、告訴人は右金庫より初めて借り入れた平成元年一〇月一六日付の金二、五〇〇万円については、パル行橋(マンション)四室分の購入代金として融資を受けたものが、購入価格金一四、三六〇万円(資料二)を遙かにオーバーする過剰貸付になっていたことも判明した。担保価値を超えるオーバーローンを実行することは、一介の金庫職員では行えず深町実元本店長の関与なしには、到底考えられないことであるし、右金庫に対し職員としての背任行為を犯していると思料するものである。 二、次に何とも奇怪な作為がされている。 資料八として添付した乙一〇号証と記載された「玉江峰子と新北九州信用金庫との取引内容」と表題のある書類は、第二審の告訴人の代理人弁護士赤根良一が作成したものである。 この書類は右金庫の不可解な融資履歴を検討して一覧表として整理したものであり、不明朗な処理が随所に見られるので、右金庫の告訴人に対する二口の金五〇〇万円の貸付の偽造書類の行使により不正な貸付行為を真正なものであると裁判官に誤信させるための作為を暴くべく準備していたものである。この資料八の一枚目の右下に「副本領収」の記載があり、その受領したことを示す相手方弁護士内川昭司の印鑑が押されている。一見すると告訴人の代理人弁護士から法廷に証拠書類(書証)として提出され、相手方弁護士にその写し(副本)が手渡された痕跡を示しているものである。 ところが、資料一において明らかなとおり、右乙一〇号証は記録中見あたらない。裁判所に提出したハズの書類が跡形もなく消えている。 そして、本件民事裁判の記録上での乙一〇号証(平成一〇年六月二三日提出の「北新金庫の不正に携わった関係者」と題した書類」)は、代理人弁護士赤根良一が平成一〇年三月一〇日に突然辞任してしまい告訴人自身が本人訴訟として否応なく引き継いだ時に提出したものであり、本来ならば、乙第一一号証として記録中に編綴されていなければならないハズのものである。 乙第二二号証として「玉江峰子と新北九州信用金庫との取引内容」標目を付けられて本件民事訴訟記録に編綴されてはいる書類は、資料八と比較すれば明らかなとおり中身は全く別な書類であるが、後日告訴人が右乙一〇号証の紛失に気がつき他の証拠書類と共に追加して提出したものである。 このように、忽然と公の裁判記録から消え同時にこれに符合するように弁護士が勝手に辞任して訴訟を放り出したのである。法律に素人な告訴人は有効な応訴することは叶わず、この時点で第二審敗訴のレールが敷かれたのである。告訴人は、第二審の裁判官に対し、まさかとは思いつつも、この敗訴のレール敷きの関与を未だに否定できないし疑念を払拭できないのである。 三、北九州信用金庫の不可解かつ違法な貸し付け行為 被告訴人らは、新北九州信用金庫本店営業部に在職中、ほしいままに左の行為を行った。 1 告訴人は、スナック店舗の賃料受入れのため、昭和六〇年九月一三日に新北九州信用金庫本店営業部(以下、信金という。)に普通預金口座を開設し、昭和六二年七月二日を初回とする毎月三〇万円・一二回の定期積立も開始した。その後、昭和六三年八月一一日を初回とする毎月三〇万円・一二回の定期積立、平成元年八月一一日を初回とする毎月四〇万円・一二回の定期積立(以上三件定期積立元本総額一、二〇〇万円)、平成三年一月七日を初回とする毎月一〇万円・一二回の定期積立と母名義(玉江ヨシ子名義)で同じく平成三年一月七日を初回とする毎月一〇万円・一二回の定期積立をしていた。 2 ところが、告訴人と右信金との間で、平成六年に貸金請求事件(平成六年泊謌齠八五号及び平成六年泊謌齪Z三七号)が起こり、この訴訟手続の進行過程で右信金の証拠として提出の書類や他から取り寄せた書類を見ると告訴人が書いた覚えのない約束手形(資料三)が、昭和六三年一一月三〇日から平成二年一一月九日ごろまでに計七回にわたり発行されていたことを発見した。 3 この約束手形は、金融機関から貸付を受けるとき担保として差し入れるものであるが、告訴人は、これらの貸付を申込み融資を受けていないにもかかわらず、告訴人の常日頃細かく普通預金通帳の出金・入金のチェックをしていない大雑把な性格を見抜いていた右信金の融資担当次長であった萱原征美は、手形貸付の際約束手形の発行承認をする権限のある地位にあることを利用し、かつ、密かに造っていた白い象牙製の偽造した告訴人の銀行印を使用して告訴人振り出しの約束手形を偽造し、告訴人の氏名を冒用して告訴人から借り入れ申込みがあったことを装って右金庫に適正な融資の申込みと誤信させて融資を実行させ、更にその融資の担保として告訴人の定期積金を無断で提供し、右借入金の返済期日が到来する度に、右定期積金を告訴人に無断で解約の上、相殺して返済に充当して騙取し差引した残金を告訴人の右普通預金口座に入金していたものであり、平成元年八月ごろから平成二年一〇月ごろにわたり、告訴人の定期積金と右金庫の融資金の総額二、四〇〇万円以上自らの費消目的に使用するため着服したものである。 4 平成二年九月ごろ、告訴人は右金庫融資担当次長萱原征美に対して毎月四〇万円積立の定期積金満期分金四八〇万円の解約を申し入れたところ、右萱原次長の解約せずに借り入れることを執拗の勧める態度に根負けした告訴人は、実兄玉江一貴に借用証書の保証人欄の記入を求め、実兄一貴の印鑑証明書を用意した後、右金庫窓口において借入れの申込書、右借用書や伝票など何枚か記入していたが、右記入の最中にも告訴人の解約の打診を頑なに拒絶する萱原の態度に怒り心頭に達し「借金は止める。」と右融資をキャンセルして右金庫を辞した。 右萱原次長は、この時の告訴人の書いた印鑑を押した書類を、一枚も返却していないばかりか、同じ頃、告訴人が小倉北区鍛冶町所在の南国ビル地下店舗改装資金の借り入れの申込み取り止めたことがあり、この時の借入申込関係書類一式も返却していないことを奇貨として、平成二年九月五日付の借入申込書として変造した上、平成二年九月二八日付金銭消費貸借契約に関する書類をねつ造し、あたかも告訴人から正当な借入れがあったかのように装い右金庫に金五〇〇万円の融資実行をさせて、平成二年一〇月二日告訴人の普通預金口座に金四、八九五、八八四円入金させ、同日、告訴人名を冒用して金三〇〇万円同口座より出金して騙取し、次いで、架空の手形貸付金四八四万円をねつ造して平成二年一〇月八日告訴人の普通預金口座に金四、八〇七、九四四円入金させ、同日、告訴人名を冒用して金七〇〇万円同口座より出金してこれを騙取したものである。 5 引き続き、右萱原次長の後任次長として平成二年一〇月一六日より着任した(被告訴人の証言のママ) 海野頼光は、前任者萱原次長から引き継いだ取引先の中の小倉北区金田二丁目七番四号興商不動産コト藤本隆輝の融資担当者としてズサンな融資審査をしていたため不良債権化した貸付金の回収に難渋していたところ、たまたま告訴人が平成三年一月三〇日に店舗改装資金として申込んだ借入を撤回し取り止めたので、前任者萱原次長から内密裏に伝授されていたこの借入申込書類一式の転用を思いつき、あたかも告訴人から正当な借入の申込があったかのように装い平成三年二月八日付の抵当権設定金銭消費貸借証書をねつ造し右金庫に融資実行させ、平成三年二月八日告訴人の普通預金口座に金四、九九三、八〇〇円入金させ、同日、告訴人名を冒用して金二三〇万円、平成三年二月一八日同様にして金一五〇万円をそれぞれ同口座より出金して総額金三八〇万円騙取した。 右藤本の未払債権の回収に充当したものと思われる。 6 告訴人は、平成六年九月より右金庫と貸金請求訴訟の民事裁判を争い、最高裁に上告するも平成一一年二月に上告棄却により右訴訟は終了したが、右の争いの中心争点であった平成二年九月二八日付金銭消費貸借契約に基づく金五〇〇万円と平成三年二月八日付金銭消費貸借契約に基づく金五〇〇万については、民事訴訟の原則通り告訴人側の立証不十分のため、右金庫の主張が認められ連帯保証人の実兄玉江一貴から右金庫は、平成一一年二月八日代位弁済を受け金四、七三〇、〇〇一円受領回収した。 四、偽証行為の痕跡 1 被告訴人海野について ア 添付資料一の民事裁判記録中、甲第三四号証の登記簿謄本写しの記載事項に経緯が明らかであるが、告訴人は平成二年四月一七日競売により取得し平成二年一二月四日株式会社トラストインターナショナルに売却した。登記名義は東京都大田区在住の市村敏彦となっているのは、いわゆる中間省略登記を経由したものと思われる。 右登記簿の記載事項から北九州信用金庫が平成二年九月二六日付けで債権額金五〇〇万円の抵当権設定登記および条件付賃借権設定仮登記を受け平成二年一二月四日右二件の登記を同日解除により抹消登記をしている。資料九の不動産売買契約証書第六条の担保等は抹消して引き渡すと定めてあることに従った処理である。 右契約書は平成二年一〇月二三日に告訴人と株式会社トラストインターナショナルとが契約し手付金一〇〇万円を受領したときに作成したものである。この時に、買主に仲介業者が宅地建物取引業法第三五条に従い物件の重要事項を説明したことの証として買主に交付したものが資料一〇の重要事項説明書である。右説明書中、「登記簿に記載された事項」の項目欄の「所有権以外の権利に関する事項(乙区欄)」には、何も記載がなく担保等の権利の存在が無いとの説明の仕方であり、不動産取引の常識に反している。正しくは、この欄には、登記簿のとおりに記載しなければならないものである。 イ 以上の事実を前提に、平成二年一二月四日北九州使用金庫本店応接室でサマリアマンションの売却決済をした当時の出席当事者は別紙一の図面のとおりであり、この間一度たりとも告訴人海野は顔も出さず同席もしていない。また、同席の不動産業者は、抵当権などの抹消すべき権利があること及びこれの抹消登記に必要な書類が調えられていることの説明をしていないし、同席の司法書士有吉も右抹消登記について何も取引当事者に告知すらしていない。 すなわち、無担保のマンション売買の取引決済であるかのように偽装し告訴人に対し右五〇〇万円の抵当権等の存在していたことをひたすら隠し通して終わったのが右マンションの取引決済の実状である。このことは、別件民事訴訟が提起され証拠書類が右北九州信用金庫から提出されるまで告訴人は知らなかったのである。 ウ 次いで、平成二年一二月四日の北九州信用金庫保管の伝票類の写し(資料一一の一から同の三)の記載によれば、同日一四時三五分に七〇〇万円入金処理し同日一四時三七分五〇〇万円の貸金入金処理を誤って処理し(誤記帳)一四時四三分に戻し利息を算入の上右貸金五〇〇万円について三、九七三、二二二円の入金処理している。 被告訴人海野の証言にあるように午前中に右マンションの取引決済を終了していれば午後二時三五分の七〇〇万円の入金処理など有り得ないことである。 エ 平成三年二月八日の貸付金五〇〇万円について、被告訴人海野は平成三年二月七日に北九州信用金庫本店内にて告訴人及び告訴人実兄玉江一貴が抵当権設定契約と保証契約を行った旨証言しているが、右二年七日の告訴人のスケジュールは、日本アムウエイ株式会社の主催する訪問販売のセミナーを受講のため(資料一二)午前一〇時頃より終日セミナー会場に出かけており右金庫本店には出かけてはいない。 告訴人及び告訴人実兄玉江一貴の両名共に右金庫に出向いたのは平成二年一〇月ごろ定期預金解約せずこれを担保に貸金をするから実兄を保証人に求められた(この貸金は取り止めた。)時と平成三年四月一日に貸金七〇〇万円に保証人に実兄を求められた時の二回のみである。 オ かように、被告訴人海野は告訴人に対する二口の貸金五〇〇万円について、あたかも正規の貸し付けを行っていたように取り繕うため積極的かつ意識的に偽証している。 2 被告訴人萱原について ア 被告訴人萱原は、平成二年四月三日に右金庫に貸付金二、五〇〇万円の保証人を谷口弘子より玉江一貴に変更のために右金庫に告訴人と玉江一貴とが午前一一時に来店した旨を証言している。 イ 告訴人は、平成二年四月三日午前一〇時三〇分前後東急インの喫茶店内で有限会社首藤氏と会い告訴人所有の店舗(スナックくらん)のリース契約の打ち合わせと契約金一一〇万円を受領した。その折りお昼が近かったので「食事でも」と声をかけたところ首藤氏が断ったことを記憶している。 次いで、車に母を乗せ高速経由で実兄玉江一貴の兄嫁が自宅近くでレストランを経営していたので、そこに立ち寄り弁当を作って貰い天ヶ瀬温泉に向かった。同年四月三日午後六時頃到着している。その後、天ヶ瀬温泉の若葉荘に逗留し同年四月七日に自宅へ戻っている。 ウ 被告訴人が右金庫の本店において実兄玉江一貴に会うのは平成二年九月頃定期積金満期分金四八〇万円の解約を巡り貸金するや否やで告訴人の依頼で保証人として契約に来たときが初めてである。 この時、告訴人らは借入申込書等に記入したが、自分自身の定期預金を自由に解約させないことと右被告訴人萱原の告訴人らの記入する書類に向ける異様な眼差しに不快を覚え、この借入は取り止めにした。 エ 被告訴人は、平成二年九月頃に事実として経験したことを基礎に、平成二年四月三日午前一一時に経験した事実であるがの如く虚構の事実を申し述べて偽証している。 以上の事情から、右信用金庫の不正な融資業務の片鱗が数々窺えるのでありますが、告訴人一個人の力では真実を暴くにはあまりに無力であり、国の捜査機関の手に委ねて、高いモラルと厳正な規律のもと信用ある金融機関として右金庫が再生するべく徹底的に不正行為を糺すべく本告訴に及びました。 資料一 民事裁判記録写し 四冊 資料二 「買い入れ資産のお尋ね」写し 一通 資料三 約束手形写し 六通 資料四 借入申込書写し 四通 資料五 右 同(平成元年九月二五日付) 一通 資料六 右 同(甲第七号証) 一通 資料七 業態調査書及び融資稟議書 一通 資料八 乙一〇号証(玉江峰子と新北九州信用金庫との取引内容) 一冊 資料九 不動産売買契約証書写し 一通 資料一〇 重要事項説明書写し 一通 資料一一の一から同の三 伝票類写し 各一通 資料一二 日本アムウエイの資格取得申請書写し 一通 平成一二年一月 日 告 訴 人 玉江峰子, 福岡地方検察庁 御 中 |