告訴理由書


                                   平成14年7月16日

福岡高等検察庁 御中

  
                                   告 訴 人   玉 江 峰 子


 新北九州信用金庫の職員海野頼光および同萱原征美につき、偽証罪の平成12年5月30日付けで告訴状を福岡地方検察庁小倉支部へ提出したところ、平成14年6月11日を以て、不起訴の処分通知を受けた。
 告訴人は、上記処分につき全部不服なので、再度綿密な捜査をされたく、下記のとおり告訴の理由を追完する。



1 告訴人は、偽証罪でしか告訴できなくなった。
A 告訴人が、上記職員2名について偽証罪の告訴をしたのであるが、これは他の犯罪が公訴時効にかかっていたためであり、文書偽造・変造や業務上横領を犯し顧客の預金口座から架空の貸金をでっち上げて、不法に領得する行為を白日のもとに明らかにし金融機関の不正を糺されたく告訴したものである。
  告訴人は、福岡地方検察庁小倉支部へ提出した告訴状に申し述べた如く不可解な金融機関の行為を明らかにするためには、事情調査や証拠収集に民事事件としての限界があり、強制力を持って事実関係をつまびらかにすることは不可能である。しかも、ダラダラと民事事件に引っ張り回された上、 刑事事件として告訴するよう、弁護士に再三依頼していたにもかかわらず、 弁護士が無視を続けたので公訴時効に荷担した結果になっている。
  従って、検察や警察の捜査によらなければ、巨大な悪に対して、一個人が戦いを挑んでゆくのは無理なことであり、検察の力にすがり、構造的な顧客預金の不法な領得行為の事実を解明することを希求する次第である。

 B告訴人が、民事裁判で争ってきた中で、平成2年10月2日付貸付金(福岡高等裁判所の判決では貸付金(4))500万円が、告訴人に無断で貸付し担保に入れ、告訴人にバレない様に担保の抹消登記をしていたことが判明した。福岡地方裁判所での第一審と福岡高裁の第二審と通じて平成3年2年8日付貸付金(福岡地方裁判所の判決では貸付金(2))500万円と前記貸付金(4)の金500万円との2件の貸付金があったことも、この裁判の中で初めて知った。同じ貸付金額500万円であったために、告訴人自身が混乱を生じてしまい証言そのものが、この500万円に関して首尾一貫しない証言になってしまったのは、何とも悔やまれるところである。
 ところが、この貸付金処理に携わっていた新北九州信用金庫職員海野頼光の福岡高等裁判所における証言は貸付金(4)について適正な手続きを踏んだ上での正当なものであったことの偽証に終始しており、福岡高等裁判所の裁判官も書証に厳密な検討を加えていないため、重大な事実認定の誤りを犯している。新北九州信用金庫より提出された書証について、金融機関性善説に侵されているかの如く、偽造・変造された書証かどうか、について全くノーチュックと言って良いほどである。今でこそ、金融機関の不祥事やデタラメな融資が露見してきているが、桁違いの不良債権を抱え破綻処理せざるを得なかったために、株式会社整理回収機構の手で明らかにせざるを得なかったためであろうし、国民の税金を投入しての処理であるから、厳しく断罪せざるを得なかったためであろう。しかし、金融機関が、如何にいい加減な企業体であったか、如何に顧客を食い物にした商売をしていたか、これについて明確に社会的責任を取ったであろうか。頬被りしたままである。

 C 福岡高裁の裁判官は、金融機関性善説の先入観をもっていたらしく、判決において貸付金(4)の成立を容易に認め「控訴人峰子は、同月7日、右口座から300万円を払い戻したこと、以上の事実が認められる。」と判断してしまった。この払い戻しに対応する「普通預金払戻請求書」の新北九州信用金庫の処理コードの記載中「非金種」を見落としていたためである。この「非金種」とは、告訴人が払い戻しを受け現金300万円を持ち帰ったのでなく、新北九州信用金庫、帳簿上の処理で勘定科目を振り替えただけで現金出金はしていないのである。告訴人が払い戻しを受けた、と認定することは無茶な話である。これは、新北九州信用金庫の職員に聞けばすぐ解ることである。証人の海野頼光は、この民事裁判において偽証を重ねて、この事実が裁判上明らかになることを必死に防御していたのである。しかも、この「非金種」の処理コードの記載のある伝票が、異常に多いことも判明した。告訴人の預貯金の残高チェックについて、おおざっぱなのを逆手に取った悪質な横領が、堂々とされていたことを窺わせる事実である。

 D この不正の仕込みは、平成元年10月16日付貸付金の融資実行時からされている。詳細は、福岡地方検察庁宛の告訴状に説明してあるので省略するが、平成2年4月18日競落により取得した富野サマリアマンション207号室と平成2年10月2日競落により取得したマンション・氷河201号室(所在 行橋市中央二丁目539番地2)の2戸に上記海野が関与しており、競売の入札申し込みや代金納付などを仕切っていた。告訴人は、競売手続きに不案内なので手続きの代行をまかせていたのであるが、 富野サマリアマンション207号室は、手持ち資金で競落のため代金を納付したものであり、これを担保に借り入れする事情はなかったので、裁判になるまで貸付金(4)の担保に供していた事実は全く知らなかった。しかも、貸付金(4)の担保設定は、マンション・氷河201号室の取得した時期に行われていて、この2戸のマンションの競売手続きと担保設定(抵当権の設定登記)とこの2戸のうち富野サマリアマンション207号室の売却手続きとの一連の処理を複雑に輻輳させて告訴人の目をくらましてことが露見しないように画策していた。従って、上記海野としては、このカラクリを隠蔽するためには、徹頭徹尾貸付金(4)に関する事実を偽証するしかなかったものであり、裁判が始まってから新北金庫本店としても組織的に支援していた。


2 事実関係の解明にサボタージュは無かったか。
 A 事情聴取の対象となる重要人物
 この事実の解明には、新北九州信用金庫と密接なつながりのあるM事務所コト司法書士UTと同事務員E女に事情聴取をされたい。特に、上記事務所は、事実上事務員E女が司法書士であるか如く振る舞い、司法書士UTは名板貸をしていて、司法書士法に触れることを平気でしてきている。それは、上記E女は、新北九州信用金庫に縁戚の者がいてこの金庫の登記関係の仕事を独占的に処理してきているからであり、不正融資のカラクリなどこの金庫の裏情報も詳細に知っている。告訴人の民事裁判で争った貸付金に伴う抵当権の設定登記や諸々の登記手続き全般を新北九州信用金庫職員萱原や海野から受託して登記をしている。しかも、この際登記義務者となる告訴人に、何らも登記申請の意思確認も取らず書類が形式的に揃っていることだけで登記申請をしてしまっている。現在の司法書士業界で確立している「人・物・意志」の確認を経た上で登記申請をし未然にトラブルを防ぐ実務処理から見ると、極めて杜撰な処理をしており、今回の事件を抑止できなかった責任は重いといえる。

 B 伝票等の記載事項の詳細な検討
 民事裁判に提出されている書証、特に払戻請求書などに記載のある処理コード(なかんずく「非金種」の意味)や処理日時について、きちんと検討したのか極めて疑わしい。また、店番号090や02の意味するところも検討した形跡が見られない。店番号090は、新北金庫本店・本部のことであり、店番号02は、北信金庫室町支店のことである。告訴人は、上記金庫の室町支店には、取引口座を一つとして開設していない。告訴人に無断で取引口座を作るには、告訴人の銀行印を偽造するしか考えられない。これらの点について、裁判官が、意図的に無視したと、思いたくはないが、そう思わせられる状況がある。上記民事訴訟を本人訴訟で遂行中に、法廷の傍聴席に当時刑事裁判官である小山邦和氏と新北金庫の堀内理事の二人並んで臨席したおり、告訴人の弁論手続きが終わると音もなく退廷していったことを告訴人は目撃しているので、裁判を新北金庫に有利な方向へ暗黙裏に導いたのではないか、との疑念をもっているからである。


3 菊池百合子についての同様の被害
  告訴人が、新北九州信用金庫と貸付金について争っていたことを知った菊池百合子さんに就いても、同金庫宇佐町支店から借り入れた金2000万円(平成3年11月20日融資)が2600万円の貸付金に変えられていて、600万円が使途不明なっている。この件についても、必ず事情聴取をされたい。


4 福岡地方検察庁小倉支部は、3年間もの間、何をしていたのか。 
 告訴人から告訴状が福岡地方検察庁小倉支部へ提出したのが、平成11年2月頃で平成12年5月30日に受理され、平成14年6月11日付けで不起訴処分の通知を受けた。この間、2年間、福岡地方検察庁小倉支部は何をしていたのだろうか。何十人もの事情聴取したのか。書類の分析に時間がかかったのか。時間ともに証拠書類が散逸するのではないか。証人も死んで行かないか。告訴人と兄だけの事情聴取だけなら、なぜ、3年も時間がかかるのか。納得行く説明をして下さい。
  さらに、新北九州信用金庫の理事長は元大蔵省(現財務省)の天下官僚である。同じく、理事のうち何名かは警察からの天下官僚である。この事件について、警察に何度も相談に行き、事情も説明した。刑事さんも自宅に事情聴取に来てくれた。この刑事さんは、目を潤ませながら、この事件は根が深い。玉江さん、頑張り、と言って帰ったが、間もなく転勤で居なくなった。マサかとは思うが、警察OBが関与していることはないであろうか。検察庁しかこの事件を明らかにすることが、できないと思う。

                                              以 上
編注:ホームページ編集に際し、改行、空白行に関して若干の調整を行った。また、人物名の表記に際して、一部を仮名に置き換えた。

ちなみに、
仮名にて表記した司法書士UTは、昨年急死している。

上記告訴理由書では、菊池百合子さんに関してのことが若干触れられているので、その状況を補足しておく。菊池さんの手によると見られるメモには次のように記されている。

「平成3年11月8日に上記信用金庫(新北九州信用金庫)宇佐町支店にて友人(I)の知人IM氏の紹介により自宅を担保にて借用申込みをする。
 金額は金20,000,000円にて申込み、担当者は国府、平成3年11月20日に融資が決まり返済していましたが、平成4年5月に自宅を売却する為謄本を取った所、金26,000,000円の抵当権が付いていた。調べてみると借入申込書の金額が違っているし、借用書には住所と名前は私が書いたものだが金額は私が知らない場所で誰かが書いたものです。また、返済の通帳(私は作ったおぼえはありません)も受け取ってなく通帳返済計画書などが保証人のT氏より渡された。
 これにより私は当所 金20,000,000円のつもりが実は金26,000,000円で出ており、6,000,000が不明になっている。」

ここでも借入申込書の改ざん・捏造の可能性、身に覚えの無い返済通帳が何者かによって発行されている点、当然ながら舞台は新北九州信用金庫である点など、玉江さんの事件と酷似している。

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